廃棄物処理施設の状況

廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正(平成23年4月1日施行)により、一般廃棄物処理施設(焼却施設及び最終処分場に限る)の設置者および産業廃棄物処理施設(焼却施設、石綿溶融施設、PCB処理施設及び最終処分場に限る)の設置者は、当該廃棄物処理施設の計画および維持管理の状況に関する情報について、インターネット等により公表することとなりました。(法第8条の3および第15条の2の3)
そのため、当社における廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報について、以下のとおりお知らせいたします。