当社は、東通原子力発電所1号機の新規制基準への適合性審査申請を行うにあたり、青森県および東通村に対し、「東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書(安全協定)第3条※」」に基づき、事前了解を得るための増設等計画書を提出し、6月9日、事前了解を受領しました。
(平成26年5月30日お知らせ済み、平成26年6月9日お知らせ済み)
本日、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、東通原子力発電所1号機における「原子炉設置変更許可申請書」、「工事計画認可申請書」、「原子炉施設保安規定変更認可申請書」を原子力規制委員会に提出し、適合性審査申請を行いました。
当社といたしましては、今後とも、東通原子力発電所の更なる安全レベルの向上に向け、ハード・ソフトの両面からの取り組みを継続的に進めてまいります。
以上
※ 安全協定第3条
丙は、原子炉施設及びこれと関連する施設を増設し、変更し、又は廃止しよ
うとするときは、事前に甲及び乙の了解を得なければならない。
(甲:青森県、乙:東通村、丙:東北電力株式会社)
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