当社は、東通原子力発電所1号機の新規制基準への適合性審査申請を行うにあたり、青森県および東通村に対し、「東通原子力発電所周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書(安全協定)第3条※」に基づき、本年5月30日に事前了解を得るための増設等計画書を提出しました。
(平成26年5月30日お知らせ済み)
本日、東通原子力発電所1号機に係る増設等計画書について、青森県および東通村より事前了解を受領しました。
これを受け、当社は、原子力規制委員会に対する適合性審査申請を今後速やかに行う予定としております。
当社といたしましては、今後とも、東通原子力発電所の更なる安全レベルの向上に向け、ハード・ソフトの両面からの取り組みを継続的に進めてまいります。
以 上
※ 安全協定第3条
丙は、原子炉施設及びこれと関連する施設を増設し、変更し、又は廃止しよ
うとするときは、事前に甲及び乙の了解を得なければならない。
(甲:青森県、乙:東通村、丙:東北電力株式会社)
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