当社は、本日、女川原子力発電所における「原子炉施設保安規定※1変更認可申請」に関する補正書を原子力規制委員会へ提出いたしました。
当社は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」等の一部改正に伴い、「原子炉施設保安規定変更認可申請」を原子力規制委員会へ申請しておりました。
(2023年3月8日お知らせ済み)
今回の補正は、原子力規制委員会の審査を踏まえ、原子炉格納容器圧力逃がし装置(フィルタベント系)について、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備として「運転上の制限※2」の設定や、記載内容の適正化を図るものです。
当社といたしましては、今後も原子力規制委員会の審査に適切に対応していくとともに、引き続き、新規制基準への適合にとどまらず、原子力発電所のさらなる安全レベルの向上に向けた取り組みを着実に進めてまいります。
以 上
※1 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子力発電所の運転管理等、保安のために必要な措置を規定しているもので、原子炉設置者が発電所ごとに定めている。
※2 発電所の安全機能を確保するため、原子炉の状態に応じ、動作可能な機器(非常用炉心冷却系、非常用ディーゼル発電機)、受電できる外部電源などの必要数や、遵守すべき温度や圧力などを定めたもの。
「プレスリリース本文のPDFファイルはこちら」