当社は、女川原子力発電所における「原子炉施設保安規定※」の変更認可申請を、本日、原子力規制委員会へ行いました。
今回の申請における主な変更内容は以下のとおりです。
●原子炉建屋の水素防護対策に係る解釈等の改正に伴う変更
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」等の一部改正に伴い、女川原子力発電所2号機の原子炉建屋の水素防護対策として、原子炉格納容器圧力逃がし装置(フィルタベント系)による原子炉格納容器ベントの手順を整備し、これら必要な措置を明確化するものです。
以 上
※ 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子力発電所の運転管理等、保安のために必要な措置を規定しているもので、原子炉設置者が発電所ごとに定めている。
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