よくあるご質問

今回の約款改定の内容はどのようなものですか。

現在当社では、災害時における被災者の電気料金について、災害発生の都度、電気事業法に基づく認可を経た「特定小売供給約款以外の供給条件」による減免等の措置を行っていますが、今回の約款改定はそれらの措置を特定小売供給約款に規定するものです。

電気料金の特別措置とは何ですか。

災害時における被災者の電気料金について、電気料金の支払期日の延長や、不使用月の電気料金の免除、被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除を行うものです。

特別措置を適用する基準は何ですか。

被災されたお客さまに対する電気料金の特別措置は、被害が相当程度、広範囲に及んでいるという実態を客観的に判断する必要があることを踏まえ、基本的には災害救助法が適用された地域または激甚災害に指定された地域を対象に適用いたします。

特別措置の適用を受ける条件は何ですか。

特別措置の適用にあたっては、原則として自治体が発行する罹災証明書等により被災状況を確認させていただきます。なお、当社所定の申込書によりお客さまからお申込みをいただくことになります。

【申込書発行についてはこちら】

  • ■東北電力 カスタマーセンター
    フリーダイヤル 0120-066-774
    • (受付時間)月曜~金曜 午前9時~午後5時
      ※祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く
支払期日の延長とは何ですか。

支払期日とは、検針日の翌日から30日目をいい、お客さまには支払期日までに電気料金をお支払いただくこととしておりますが、特別措置の適用により、災害発生日が属する月の翌々月までの電気料金の支払期日をそれぞれ1か月延長するものです。

工事費負担金等とは何ですか。

工事費負担金等とは、お客さまからのお申込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいい、工事費負担金、臨時工事費および諸工料が含まれます。

「不使用月の電気料金の免除」を6か月としているのはなぜですか。

被災してから復旧までに必要な期間を勘案し、設定したものです。

「使用不能設備相当分」はどのように判断するのですか。

お客さまの申し出を受け、災害による被害により機器が使用不能である旨を当社が確認した上で、当該負荷設備の容量を除いて契約電力を算出します。その後、算出後の契約電力に基づき、基本料金を算定します。

  • ※「使用不能設備相当分」の算定について、算定期間が災害発生日が属する月から6月後の末日にかかる場合は、日割計算を行います。
今回届出する特定小売供給約款(規制料金)以外(自由料金)の契約者は特別措置の適用対象となりますか。

特定小売供給約款の変更に合わせて、低圧電気標準約款等にも災害時における電気料金等の特別措置を規定するため、自由料金にてご契約いただいているお客さまも特別措置の対象となります。

約款改定に関して、お客さまへどのようにお知らせしていくのですか。

当社ホームページ上にプレスリリースおよび約款見直しに関する専用ページを公開し、改定の背景や内容などをお知らせしております。また、高圧を含む自由化部門のお客さまに対しても、同ページから改定内容についてご確認いただけます。

特別措置が適用となった際には、お客さまへどのようにお知らせしていくのですか。

当社ホームページ内のプレスリリースにて、災害が発生した都度、特別措置の適用対象等をお知らせいたします。