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1 適用 (1) 当社が,低圧で電気の供給を受ける一般の需要(略)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この低圧電気標準約款(以下「この標準約款」といいます。)および当社が別に定める低圧電気供給実施要綱(以下「実施要綱」といいます。)によります。 (略)
8 需要場所 (1) 当社は,原則として,1構内をなすものは1構内を1需要場所とし,これによりがたい場合には,(2)および(3)によります。 (略)
17 検針日 検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(略) |
1 適用
当社が,一般送配電事業者(青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県および新潟県を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受ける一般の需要(略)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この低圧電気標準約款(以下「この標準約款」といいます。)および当社が別に定める低圧電気供給実施要綱(以下「実施要綱」といいます。)によります。
9 需要場所 需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
18 検針日 検針日は,託送約款等に定めるところによるものとし,次により,当該一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。 (略) |
2.変更となる約款類
・高圧・特別高圧のお客さまの電気料金その他の供給条件を定めた電気供給条件等も同様に変更いたします。
・特定小売供給約款(みなし小売電気事業者(旧一般電気事業者の小売部門)が、その供給区域内において特定需要(低圧の経過措置料金)に応じて、電気を供給する際の電気料金その他の供給条件を定めた約款)については、規制料金であること等を踏まえ変更いたしません。なお、分社化にともなう業務実施主体は上記1と同様に変更となります。
3.その他変更の内容
約款に係る定義が追加された改正民法が2020年4月1日に施行されることを踏まえ、民法に基づき約款類を変更することがある旨、変更する場合の具体的理由の明確化等、所要の見直しを行いました。
4.実施日
2020年4月1日
以 上