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概要 |
・これまで同様、取締役会における重要な意思決定を重視しながら、業務執行の一部を取締役会から取締役に委任することで、より迅速かつ機動的な意思決定や業務執行を図る。 |
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実施時期 |
2018年6月開催予定の第94回定時株主総会における承認後 |
≪参考≫「監査等委員会設置会社」とは
2015年5月1日施行の改正会社法により導入された、新たな企業統治の形態。
従来の「監査役会設置会社」における監査役会の代わりに、取締役会の中に、監査等委員会を設置するもの。
監査等委員会設置会社では、定款の定めがある場合などにおいて、取締役会は重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。また、監査等委員会の委員は、取締役会の一員として議決権を持つことに加えて、3名以上の取締役で構成され、かつその過半数が社外取締役であることが条件とされている。
2.役付執行役員の新設
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概要 |
・「監査等委員会設置会社」への移行を見据え、「役付執行役員(社長執行役員、副社長執行役員、常務執行役員)」を新たに設置し、業務執行は役付執行役員が担う体制とすることで、「経営」と「執行」の役割分担をより明確に区分し、迅速かつ機動的な業務執行を図る。 |
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実施時期 |
2018年4月1日付 |
当社は、これまでもコーポレート・ガバナンス※2の充実に努めてまいりましたが、今回の経営機構の見直しも踏まえ、引き続き、企業グループ全体のガバナンス強化にしっかりと取り組んでまいります。
※1 カンパニー制
各事業単位(カンパニー)に業務執行や資源配分などの権限を委譲し、カンパニーごとに収益管理を行わせることにより、各事業単位を擬似的な独立会社として扱うもの。
当社では、2018年4月より、発電・送配電・販売事業を担う現行3本部について、「発電・販売カンパニー」および「送配電カンパニー」に再編することとしている。
(2017年11月30日お知らせ済み)
※2 コーポレート・ガバナンス
会社が、株主をはじめ顧客・地域社会・従業員等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み。
以上