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A.業務の責任個所が不明確であった。その結果、業務フローの文書化やチェック体制の確立など、必要な環境整備をしていなかった。
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【再発防止対策】
上記の背景要因・組織要因の分析結果を踏まえたうえで、業務処理個所やシステム開発に関わる責任個所の明確化など、以下の更なる再発防止対策をとりまとめました。
また、再発防止対策については、今後、外部の視点によるレビューを行い業務品質の向上に努めてまいります。
なお、当社では本年7月に、本店内に新たにネットワークサービス部を設置しており、当該部が一連の業務のとりまとめ個所となっております。
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※[ ]内は上記要因に対応
(1) 業務処理個所やシステム開発に関わる責任個所の明確化[A]
(2) 部門・グループ間の相互理解醸成およびコミュニケーション活性化への取り組み[B]
(3) 人材育成[C]
(4) 新たな制度への対応[A、C]
(5) システム開発プロセスの品質向上[D]
(6) 託送関連システムの総点検実施[A、B、C、D]
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当社といたしましては、上記の再発防止対策を着実に実行するとともに、「エリアインバランス誤算定再発防止検討委員会」において、経営層の関与のもと、再発防止対策の実施状況について、定期的に確認・評価を行い、改善すべき点があれば反映させてまいります。
また、今後も制度変更が予定されておりますが、今回の教訓を真摯に受け止め、再発防止対策を徹底し、エリアインバランス算定業務のみならず、託送業務全般の適正処理の遂行および信頼回復に努めてまいります。
以上
(参考)エリアインバランスとは、
平成28年4月からの電力小売全面自由化の開始に伴い導入された計画値同時同量制度に基づき、発電・小売事業者等は、30分単位(コマ)の発電計画や需要計画を策定し、一般送配電事業者に提出した上で、計画と実績が同量となるように運用している。
一方、実際の運用においては、発電や需要の計画値と実績値に差異(余剰または不足)が生じる場合があり、この差分を「インバランス」という。また、各一般送配電事業者の供給区域を「エリア」(当社の場合は「東北エリア」:東北6県および新潟県)といい、エリアにおける発電、需要の計画値と実績値の差異の合計を「エリアインバランス」という。
インバランスが発生した場合、その差異分を一般送配電事業者が調整しており、余剰分は同事業者が買い取り、不足分は同事業者が供給し、月分の「インバランス料金」として精算している。
精算が必要な場合、インバランスが発生した時間帯における日本卸電力取引所の取引単価や全国大のインバランスの状況を踏まえて同所が算定した係数等に基づいた精算単価(インバランス料金単価)により、各一般送配電事業者が翌々月に精算している。
(インバランスの発生イメージ)