| トップページ > プレスリリース2015年分 > プレスリリース詳細 |
|
|
現行 |
認可申請 |
認可 |
|
低圧(注) |
- |
9.76 |
9.71 |
|
高圧 |
4.50 |
4.55 |
4.50 |
|
特別高圧 |
1.91 |
2.02 |
1.98 |
(注)低圧の託送料金は、今回の「託送供給等約款」から新たに設定するもの。
2.インバランス制度
発電事業者が、お客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、当社の送配電部門が調整する「インバランス供給」につきましては、補正指示はなく、変更はありません。
3.近接性評価割引制度
お客さまのご使用地域に近い地域に設置した発電設備で、託送制度を利用する場合に託送料金を割引く「近接性評価割引制度」につきましては、補正指示を踏まえ、現在、割引対象となっている発電設備(山形県全域の特別高圧、高圧)につきましても、暫定的な措置として、割引対象といたしました。
※1:改正電気事業法附則第9条第1項
政令で定める日までに託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならないと規定されている。
「電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」
電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定める日(=託送供給等約款の認可申請の期限)は、平成二十七年七月三十一日とする。
※2:改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び発電量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(参考)託送供給イメージ
以上