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平成26年度※1 【今回申請】 |
平成25年度 【現行適用】 |
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電気料金の適用月分 |
H26/4 |
H26/5〜 H26/9※2 |
H25/5〜 H26/3 |
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太陽光発電促進付加金単価※3 (従量電灯の平均的なモデルへの影響額※4) |
4銭/kWh (11円/月) |
5銭/kWh (14円/月) |
4銭/kWh (11円/月) |
※1 平成26年4月分には平成25年度単価を据え置きで適用いたします。改正消費税
では経過措置期間が定められており、太陽光発電促進付加金単価も電気料金単価同
様に、原則として平成26年5月分から新税率が適用になります。
なお、新税率施行日前からの継続契約である3月使用分を含む太陽光発電促進付
加金については、旧税率(5%)が適用されます。
※2 太陽光発電促進付加金の適用期間は、「電気事業者による再生可能エネルギー電
気の調達に関する特別措置法」の施行に伴い、国の告示により、平成26年9月分
で終了 となります。
※3 消費税等相当額を含みます。
※4 従量電灯の平均的なモデル(契約電流30A、使用電力量280kWh)により算定
しております。
なお、自由化部門のお客さまの電気料金に適用する太陽光発電促進付加金単価も同一となります。
(注1)平成21年8月に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネル
ギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(いわゆる「エネルギー供給構造高度化法」)等に基づき
国が導入した制度であり、同年11月より平成24年6月まで当該制度に基づき太陽光発電(余剰電力)
の買取を行っておりました。なお、平成24年7月からは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法」(いわゆる「再生可能エネルギー特別措置法」)に基づく「再生可能エネルギ
ーの固定価格買取制度」により買取を行っております。
(注2)定額制供給において適用する「太陽光発電促進付加金」についても、経済産業省告示に基づき算定の
うえ認可申請しております。
以 上