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平成25年度※1 【今回申請】 |
平成24年度 【現行適用】 |
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電気料金の適用月分 |
H25/4 |
H25/5〜 H26/3 |
H24/4〜 H25/3 |
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太陽光発電促進付加金単価※2 (従量電灯の平均的なモデルへの影響額※3) |
4銭/kWh (11円/月) |
4銭/kWh (11円/月) |
4銭/kWh (11円/月) |
※1 平成25年4月分には平成24年度単価を据え置きで適用いたします。平成25年5月分〜平成26年
3月分の11ヵ月分は、経済産業省告示に基づき算定した結果、前年度と同額となったものです。
※2 消費税等相当額を含みます。
※3 従量電灯の平均的なモデル(契約電流30A、使用電力量280kWh)により算定しております。
なお、太陽光発電促進付加金の概要は、別紙のとおりです。
(注1)平成21年8月に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネル
ギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(いわゆる「エネルギー供給構造高度化法」)等に基づき
国が導入した制度であり、同年11月より平成24年6月まで当該制度に基づき太陽光発電(余剰電力)
の買取を行っておりました。なお、平成24年7月からは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法」(いわゆる「再生可能エネルギー特別措置法」)に基づく「再生可能エネルギ
ーの固定価格買取制度」により買取を行っております。
(注2)定額制供給において適用する「太陽光発電促進付加金」についても、経済産業省告示に基づき算定の
うえ認可申請しております。
以 上