当社は、定額電灯※1および公衆街路灯A※2の電気料金において新たな料金区分を設定することとし、本日、電気事業法第21条第1項ただし書の規定に基づき、経済産業大臣に対し「供給約款等以外の供給条件」の認可申請を行いました。
- ※1)照明や通信装置などの電気機器(400ボルトアンペア以下)を対象とした契約
- ※2)公道、橋、公園などの照明(1キロボルトアンペア未満)を対象とした契約
本認可申請は、省エネルギー・省CO2の観点から、LEDなど、高効率かつ小容量の照明機器の開発・普及が見込まれることを踏まえ、現在「20ワットまでの1灯」としている最小料金区分を見直し、「10ワットまでの1灯」として新たな料金区分および単価を設定するため行ったものです。
具体的な認可申請内容等は、以下のとおりです。
1.新たな料金区分の適用対象
定額電灯または公衆街路灯Aのご契約により、入力容量が10ワット以下の照明機器をご使用になられるお客さまが対象となります。
2.新たな料金区分および単価
| 入力容量による料金区分 |
電灯料金単価(月額) |
| 定額電灯 |
公衆街路灯A |
| 10ワットまでの1灯につき |
61円01銭 |
54円18銭 |
| 10ワットをこえ20ワットまでの1灯につき |
103円11銭 |
92円61銭 |
| 20ワットをこえ40ワットまでの1灯につき |
187円32銭 |
169円47銭 |
| 40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき |
271円53銭 |
246円33銭 |
| 60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき |
439円95銭 |
400円05銭 |
| 100ワットをこえる1灯につき100ワットまでごとに |
439円95銭 |
400円05銭 |
- ※太線囲み部分は新たな料金区分および単価を示し、下線部分は料金区分の見直し(下限の追加規定)を示します。(その他の個所に変更はございません。)
- ※照明機器に係わる電気料金は、上記電灯料金の他、燃料費調整の基準単価および太陽光発電促進付加金につきましても、同様に「10ワットまでの1灯」として新たな料金区分および単価を設定いたします。
- ※需要家料金(1契約につき、定額)、小型機器に係わる料金等に変更はございません。
3.新たな料金区分の適用開始日
平成23年12月1日
4.新たな料金区分の適用方法
現在のご契約において、新たな料金区分の適用対象となるお客さまには、認可後に当社からダイレクトメールにて、新たな料金区分の適用方法をお知らせいたします。
以上
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