当社はこのたび、新潟県内のお客さま1件において、深夜電力(電気温水器等)の使用電力量を電灯(家庭用の照明・空調・コンセント等)の使用電力量に加算して二重計量し、電気料金を過大にお支払いいただいていたことを確認いたしました。
本件に関し、本日、東北経済産業局より、深夜電力契約など誤配線による二重計量の可能性が否定できないお客さまの全数調査を行い、本年8月31日までに、その結果を報告するよう指示を受けました。
深夜電力をご利用いただいているお客さまについては、電灯用メーターと深夜電力用メーターをそれぞれ取り付けている場合があります。
今回確認した事例は、深夜電力用メーターで計量した電力量を電灯用メーターでも再度計量するという二重計量の形態となっていたもので、本年4月、メーターの有効期間満了に伴うメーター取替工事を実施していた電気工事会社からの連絡により判明したものです。
原因は、新設に伴うメーター設置時に、電気工事会社が配線を誤って施工したこと、およびそれを当社の竣工検査でチェックできなかったことによるもので、当該のお客さまには、事情をご説明し、多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげるとともに、過大にお支払いいただいた電気料金の払い戻し手続きを進めさせていただいております。
当社といたしましては、今回の指示に基づき、徹底した調査を進めるとともに、今後、二度と同様の事例が発生しないよう、再発防止に取り組んでまいります。
なお、お客さまからのお問い合わせは、[東北電力コールセンター:0120−175−466(フリーダイヤル)]で受付いたします。
以上
(参考:配線例)
