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・新規制基準に適合するよう設備強化が図られること等を踏まえ、原子力災害対策指針等に規定されている緊急時活動レベル(EAL)が見直しされたことから、当社におけるEALの判断基準を修正した。 ・平成28年度に実施された原子力事業者各社の訓練実績を踏まえ、原子力規制庁内規が改正され、通報様式に係る事項が見直しされたことから,原災法第10条および15条の通報様式を原子力事業者間で一本化するとともに、警戒事象発生後の続報様式を追加等の修正を行った。
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なお、防災業務計画につきましては、当社原子力情報コーナー(本店および東通原子力原子力発電所PR施設トントゥビレッジ)にて公開することとしております。
当社は、今後とも、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。
以上
※1 原子力災害対策特別措置法
原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律。
※2 関係自治体と協議
原災法に基づき、発電所立地自治体である青森県および東通村と協議しており、関係周辺自治体(むつ市、野辺地町、横浜町および六ヶ所村)の意見は、青森県を通じて確認している。