当社は、平成28年11月16日、原子力規制委員会より、「北陸電力株式会社 志賀原子力発電所2号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象に係る対応について(指示)」※を受領いたしました。
本指示に基づき、当社では、非常用ディーゼル発電機等の重要度の特に高い安全機能を有する設備を設置する建屋等を対象に、地表面上の貫通部(「屋外に通じる扉」「機器等を搬出入する個所」等)や地表面以下の貫通部(「配管、ケーブルトレイ等の貫通部」)における、建屋内部への雨水の浸入を防ぐ措置の状況について調査を実施しました。
調査の結果、建屋等の貫通部から建屋内部への雨水の浸入を防ぐ措置が適切に実施されていることを確認し、本日、原子力規制委員会に報告しました。
調査結果の概要は以下のとおりです。
<調査結果>(別紙参照)
1. 地表面上の貫通部(「屋外に通じる扉」「機器等を搬出入する個所」等)について
・建屋の1階床の高さは、地表面の基準高さに対して20cm高く設定しており、これにより、屋外に通じる扉は雨水の浸入防止を考慮した措置がなされている。
・また、機器等を搬出入する個所は、地表面の基準高さに対して20cmより高く設定しており、雨水の浸入防止を考慮した措置がなされている。
・なお、地表面から20cmまでの範囲に設置されている貫通部については、充填材等の施工により雨水の浸入防止を考慮した措置がなされている。
2. 地表面以下の貫通部(「配管、ケーブルトレイ等の貫通部」)について
貫通部に対し充填材等の施工により、雨水の浸入を防ぐ措置がなされている。
※「北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象に係る対応について(指示)」(平成28年11月16日付)
北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象(平成28年9月28日)を受け、原子力規制委員会から当社を含む原子力発電所を所有する事業者等に対し、非常用ディーゼル発電機等の重要度の特に高い安全機能を有する設備を設置する建屋について、貫通部から建屋内部への水の浸入を防ぐ措置の現況について、平成28年12月26日までに報告することを求められたもの。
以上
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