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発電所 |
号機 |
中央制御室床下 |
現場ケーブルトレイ |
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①分離版の損傷等 (枚) |
②異区分跨ぎの ケーブル注1(本) |
③異区分跨ぎの ケーブル注1(本) |
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女川 |
1 |
−注2 |
−注2 |
15 |
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2 |
125 |
14 |
0 |
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3 |
38 |
3 |
0 |
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東通 |
1 |
14 |
0 |
9 |
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合計 |
177 |
17注3 |
24注3 |
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注1:以下のうち、いずれかの敷設状態となっているケーブルを指す
・非安全系の電力ケーブルが、1つの安全系区分に跨いで敷設されている
・非安全系ケーブルが、複数の安全系区分に跨いで敷設されている
・安全系ケーブルが、異なる安全系区分に跨いで敷設されている
注2:女川1号機の中央制御室床下は、他号機と床下の構造が異なることから、現場ケーブルトレイに敷設しているケーブルとして調査を実施
注3:上表における異区分跨ぎのケーブル(合計41本)については、女川1号機の現場ケーブルトレイにおいて確認された15本のうち14本は電力ケーブル、それ以外は全て制御・計装ケーブルとなっている。
2.安全上の影響評価結果(別紙1)
分離板の損傷等やケーブルの不適切な敷設状態が確認されたため、同状態による安全上の影響評価を実施した結果、以下の理由から、安全系の機能を損なわないことを確認しました。
① 安全上影響を及ぼす可能性のあるケーブル注4は、難燃性素材の使用や、保護装置の設置により過電流に伴う火災の発生防止を図っている。
② これらのケーブルは制御・計装ケーブルであり、万が一、そのケーブルにおいて火災が発生しても、周囲に延焼する前に自ら断線することから、想定される延焼範囲は限定的である。
注4:上表における異区分跨ぎのケーブルのうち、非安全系ケーブルが複数の安全系区分に跨いで敷設されているもの、または安全系ケーブルが異なる安全系区分に跨いで敷設されているものを、安全上影響を及ぼす可能性があるケーブルとして評価している。
3.原因と再発防止対策(別紙3)
[原因]
今回確認された分離板の損傷等やケーブルの不適切な敷設は、発電所の建設時およびその後に実施した改良工事において発生したものです。
不適切な敷設がなされた原因について分析した結果、当社は分離板やケーブルの敷設工事後の「設備全体としての機能確認」に重点を置いた工事管理を実施していたため、「調達」や「工事結果の確認」などの工事工程において、次の問題があったと考えております。
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(直接原因) |
[再発防止対策]
分離板の損傷等やケーブルの不適切な敷設がなされた原因を踏まえ、分離板やケーブルの敷設時における管理ルールの明確化を図ることとし、具体的には以下の再発防止対策を講じるとともに、関係者に対して教育を行ってまいります。
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(直接対策) |
4.品質マネジメントシステムの検証結果
指示文書に基づき、当社の品質マネジメントシステムについて検証を行った結果、「ケーブルの敷設ルートの確認」および「分離板の設置状況の確認」に一部改善の必要性があるものの、当社の社内要領書に定める「安全機能を有する設備に対して、安全機能に影響を与えるような工事を防止する仕組み」が有効に機能していることを確認しました。今後、上記の再発防止対策を反映することで、従来の仕組みの強化に努めてまいります。
5.まとめ
今回確認された分離板の損傷等やケーブルの不適切な敷設は、「調達」や「工事結果の確認」などの工事工程において、工事管理のルールが不十分であったことが原因と考えていることから、分離板やケーブルの敷設時における管理ルールの明確化を図るとともに、関係者に対して教育を行っていくこととしております。
今後、原因分析を踏まえた再発防止対策を確実に実施することにより、業務品質のさらなる向上、ならびに原子力発電所の安全確保に取り組んでまいります。
以上
※1 ケーブルには、原子炉緊急停止系や非常用炉心冷却系等に係る安全系ケーブルと、それ以外の非安全系ケーブルがあり、これらは機器の制御・監視等に用いる制御・計装ケーブルと機器に電気を供給するための電力ケーブルに分けられる。
※2 安全系と非安全系のケーブルは、火災が発生した際の安全系ケーブルへの延焼防護のため、中央制御室床下のスペース(ケーブルピット)を不燃性の分離板で区分し、それぞれのスペースに敷設する設計としている。
※3 東京電力柏崎刈羽原子力発電所6号機の中央制御室床下に敷設しているケーブルおよび分離板に不適切な設置状態が確認されたもの。安全系ケーブルと非安全系ケーブルを区分する分離板を除去したこと、または分離板が破損したことにより、両ケーブルが混在して敷設される等、不適切な設置状態となっていた。
※4 「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応について(指示)」(平成28年1月6日付)
以下の内容(概要)について、平成28年3月31日までに報告するよう指示されたもの。
1. 当社原子力発電所における既存の安全系ケーブル敷設の状況について、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設の有無を調査すること。
2. 上記1.の調査の結果、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設が確認された場合は、不適切なケーブル敷設による安全上の影響について評価するとともに、不適切にケーブルが敷設された原因の究明および再発防止対策を策定すること。
3. 原子力発電所内の工事により、安全機能を有する設備に対して、火災防護上の影響等、安全機能に影響を与えるような工事が行われるおそれのある手順等になっていないか、品質マネジメントシステム(以下、「QMS」という。)を検証すること。また、検証の結果、QMSに問題があると判断した場合には、既存の安全機能を有する設備に対して影響を与えた工事の事例の有無、影響の程度を調査すること。
4. 上記1.の調査の結果、不適切なケーブル敷設が確認された場合、および上記3.の検証の結果、QMSに問題があると判断した場合は、速やかに適切な是正処置を実施し、その結果を遅滞なく報告すること。