平成29年 9月13日
当社は、本日、経済産業大臣に対し、スマートメーターの内蔵ブレーカー機能を活用することを反映した特定小売供給約款および離島供給約款の変更届出を行いました。
当社では、平成27年1月より一般のご家庭など低圧で電気をご使用いただいているお客さまを対象にスマートメーターの設置を開始し、お客さまサービスの向上と当社業務等の効率化に向けて取り組んでおります。
その一環として、平成29年10月よりスマートメーター内蔵ブレーカー機能を活用し、アンペアブレーカーにより契約電流等を決定する契約種別(従量電灯A・B等)において、スマートメーターにより電流を制限することとしたことから、本変更届出を行ったものです。
1.変更となる約款
・特定小売供給約款
・離島供給約款
2.その他の変更
今回、あわせて、以下についても変更いたします。
(1)計量データ等を電力線にて伝送する場合のお客さま設備の使用
・当社の電力線を通じて、スマートメーターに記録された計量データ等の伝送を行う場合、当社は無償でお客さまの電気工作物を使用させていただきます。
(2)再生可能エネルギー特別措置法の参照先変更
・再生可能エネルギー特別措置法の改正にともない、同法への参照先を変更いたします。
・同法の改正により、再生可能エネルギー発電促進賦課金の減免額算定方法が変更されたため、その記載内容について、あわせて変更いたします。
3.実施日
平成29年10月1日
以上