令和8年1月21日からの大雪により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

2026.02.03

電力小売・ソリューション

令和8年1月21日からの大雪(以下、「本災害」)により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。

当社は、本災害により、災害救助法が適用された市町村※1(青森県の7市10町4村および秋田県の4市2町1村、新潟県の3市)において、被害に遭われたお客さまからお申し出※2があった場合には、下記の特別措置を適用いたします。

なお、今後、本災害による災害救助法の適用市町村が追加された場合には、同様に特別措置を適用いたします。



1.電気料金の支払期日※3の延長

被災されたお客さまの2025年12月(支払期日が2026年1月21日以降となるものに限ります)、2026年1月、2月および3月分の電気料金の支払期日をそれぞれ1カ月間延長いたします。

2.不使用となった期間の電気料金の免除

被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、災害発生日から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。

3.工事費負担金等※5の免除

次のいずれかに該当する場合、工事費負担金等を申し受けません。

(1)被災時から全く電気を使用されずに契約を廃止され、2026年7月末までに新たな契約のお申し込みを行われた場合(被災前の契約容量等を超えない場合に限ります)

(2)再建等のため、新たに当該需要場所にて2026年7月末までに臨時電灯または臨時電力のお申し込みを行われた場合

(3)再建等のため、2026年7月末までに引込線、計量器等の取付位置の変更のお申し込みを行われた場合

4.被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除

被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2026年7月末日まで申し受けません。

※1 災害救助法適用市町村(2月3日18時時点:14市12町5村)

■青森県(7市10町4村)

青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町、西津軽郡深浦町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡中泊町、上北郡六ヶ所村

■秋田県(4市2町1村)

能代市、大館市、鹿角市、北秋田市、鹿角郡小坂町、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町

■新潟県(3市)

小千谷市、魚沼市、長岡市

※2 本災害にかかる災害救助法の公示日が属する月から6カ月後の月の末日までのお申し出といたします。また、災害が発生した日から1年以内で、激甚災害に指定された場合は、激甚災害に指定された日から6カ月後の月の末日までのお申し出も受付いたします。(激甚災害に指定された日は、内閣府のホームページでご確認ください)

なお、お客さまから特別措置適用のお申し出を受けた場合、原則として、り災証明書等を提出していただきます。

※3 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。

※4 不使用料金は、基本料金の半額となります。

※5 工事費負担金等とは、お客さまからのお申し込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくもので、工事費負担金、臨時工事費および諸工料が含まれます。


■被災されたお客さまからのお問い合わせ

電気料金等の特別措置に関する詳細につきましては、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。

≪お問い合わせ窓口≫ カスタマーセンター TEL 0120‐066‐774

【受付時間】 平日:午前9時から午後5時まで [祝日・土曜・日曜を除く]


以 上