令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

2025.12.10

電力小売・ソリューション

令和7年青森県東方沖を震源とする地震(以下、「本災害」)により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。

当社は、本災害により、災害救助法が適用された青森県の3市7町2村および岩手県の5市4町3村において、被害に遭われたお客さまからお申し出※1があった場合には、下記の特別措置を適用いたします。

なお、今後、本災害による災害救助法の適用市町村が追加された場合には、同様に特別措置を適用いたします。



1.電気料金の支払期日※2の延長

被災されたお客さまの2025年11月(支払期日が災害救助法適用日※3以降となるものに限ります)、12月、2026年1月および2月分の電気料金の支払期日をそれぞれ1カ月間延長いたします。


2.不使用となった期間の電気料金の免除

被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、災害発生日から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。


3.工事費負担金等※5の免除

次のいずれかに該当する場合、工事費負担金等を申し受けません。

(1)被災時から全く電気を使用されずに契約を廃止され、2026年6月末までに新たな契約のお申し込みを行われた場合(被災前の契約容量等を超えない場合に限ります)

(2)再建等のため、新たに当該需要場所にて2026年6月末までに臨時電灯または臨時電力のお申し込みを行われた場合

(3)再建等のため、2026年6月末までに引込線、計量器等の取付位置の変更のお申し込みを行われた場合


4.被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除

被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2026年6月末日まで申し受けません。

 

※1 本災害にかかる災害救助法の公示日が属する月から6カ月後の月の末日までのお申し出といたします。また、災害が発生した日から1年以内で、激甚災害に指定された場合は、激甚災害に指定された日から6カ月後の月の末日までのお申し出も受付いたします。(激甚災害に指定された日は、内閣府のホームページでご確認ください)

なお、お客さまから特別措置適用のお申し出を受けた場合、原則として、り災証明書等を提出していただきます。

※2 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。

※3 災害救助法適用市町村(12月9日時点:8市11町5村)

【適用日:12月8日】

■青森県(3市7町2村)

八戸市、三沢市、むつ市、上北郡野辺地町、上北郡七戸町、上北郡東北町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡大間町、下北郡東通村、三戸郡南部町、三戸郡階上町

■岩手県(5市4町3村)

宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町

※4 不使用料金は、基本料金の半額となります。

※5 工事費負担金等とは、お客さまからのお申し込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくもので、工事費負担金、臨時工事費および諸工料が含まれます。


■被災されたお客さまからのお問い合わせ

電気料金等の特別措置に関する詳細につきましては、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。

≪お問い合わせ窓口≫ カスタマーセンター TEL 0120‐066‐774

【受付時間】 平日:午前9時から午後5時まで 

[祝日・土曜・日曜・年末年始(12/29〜1/3)を除く]


以 上