女川原子力発電所および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について

当社は、本日、女川原子力発電所および東通原子力発電所における「原子炉施設保安規定※1変更認可申請」を原子力規制委員会へ行いました。

今回行った変更認可申請の主な内容は以下のとおりです。


1.組織整備に伴う変更【女川・東通】

2026年7月に計画している当社原子力部門(本店、原子力発電所)の組織整備により、女川原子力発電所および東通原子力発電所における教育・訓練体制や、女川原子力発電所における施設管理体制の見直し等を実施することから、女川原子力発電所および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定について関連条文の変更を行う。


2.実用炉規則の改正に伴う変更【女川】

2013年12月の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(実用炉規則)改正により、「発電用原子炉施設の定期的な評価」に係る条文が削除されたことから、女川原子力発電所の原子炉施設保安規定について関連条文の変更を行う。


3.運転上の制限※2に係る解釈の見直しに伴う変更【女川】

一部の重大事故等対処設備について、運転上の制限に係る解釈を見直すことから、女川原子力発電所の原子炉施設保安規定の関連条文を変更する。


以 上


※1 原子炉施設保安規定

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子力発電所の運転管理等、保安のために必要な措置を規定しているもので、原子炉設置者が発電所ごとに定めている。


※2 運転上の制限

発電所の安全機能を確保するため、原子炉の状態に応じ、動作可能な機器(非常用炉心冷却系、非常用ディーゼル発電機等)、受電できる外部電源などの必要数や、遵守すべき温度や圧力などを定めたもの。