当社は、本日、女川原子力発電所における、「原子炉施設保安規定※1」の変更認可申請を、原子力規制委員会へ行いました。
今回の申請における主な変更内容は以下のとおりです。
●周辺監視区域境界※2の一部変更
工事用の土捨場の確保に伴い、周辺監視区域境界の一部を変更するため、周辺監視区域境界図を変更するもの。
以 上
※1 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項(保安に関する組織、保安措置等)を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電所ごとに定めている。
※2 原子力施設に起因する一般公衆の年間被ばく線量が、法令に定められる1ミリシーベルトを超えないよう一般公衆の不要な立ち入りを制限する区域。
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