東通原子力発電所におけるクリアランス金属の建設資材への再利用について
2026.10.26
原子力発電
当社は、クリアランス制度への理解促進や循環型社会への貢献を目的として、東通原子力発電所構内に増設する倉庫において、クリアランス金属※1を建設資材として使用することとしました。今回使用する金属は、浜岡原子力発電所1、2号機の廃止措置工事に伴い発生したもので、加工して鉄筋として再利用します。
なお、今回使用するクリアランス金属を活用した建設資材は、本日、発電所へ納入されており、今後、倉庫の基礎工事に使用する予定です。
当社ではこれまでも、クリアランス金属で作られたベンチを当社のPR施設である女川原子力PRセンター(宮城県牡鹿郡女川町)に設置するなどの活用をしてまいりましたが、建設資材として活用するのは今回が初めてとなります。
クリアランス制度は、原子力発電所の運転や廃止措置に伴って発生する放射性廃棄物のうち、放射線量がきわめて低く、人の健康に対する影響を無視できるレベル(クリアランスレベル※2)のものについて、原子力規制委員会の認可・確認を受けることで、一般の廃棄物として再利用や処分が可能となる制度です。
この制度は、資源の有効活用による循環型社会への貢献や廃止措置の円滑化を目的としており、既に海外の多くの国で運用されています。日本国内においても、日本原子力発電(株)東海発電所や中部電力(株)浜岡原子力発電所の廃止措置工事で発生した廃材の一部について、「クリアランスレベル以下である」と認められ、再利用が進められています。
当社は今後も、原子力発電所の運転・保守および解体に伴い発生する放射性廃棄物の低減に取り組むとともに、クリアランス制度の定着に向けた理解促進を図り、循環型社会の形成に貢献してまいります。
以上
※1 クリアランス制度を適用した金属
※2 放射性物質として扱う必要がないと判断するための基準のこと。1年間に受ける放射線の量が0.01ミリシーベルト(10マイクロシーベルト)となる放射能濃度と定められている。この線量は、私たちが自然界から受ける放射線量の100分の1以下であり、仮に複数の影響が重なった場合でも、人の健康への影響を無視することができると国際的に認められている。