女川原子力発電所2号機における使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に係る原子炉設置変更許可申請の補正(2回目)について

2025.03.07

原子力発電

 当社は、本日、女川原子力発電所2号機の「使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に係る原子炉設置変更許可申請※1」に関する補正書を、原子力規制委員会へ提出いたしました。


 今回の補正は、これまでの原子力規制委員会の審査を踏まえ、申請書の記載内容の適正化を図ったものです。


 当社といたしましては、今後の原子力規制委員会の審査に適切に対応していくとともに、地域の皆さまからご理解をいただけるよう、分かりやすく丁寧な情報発信に努めてまいります。


【主な補正の内容】

○使用済燃料乾式貯蔵容器の周辺施設にトレーラを追加

 これまで使用済燃料乾式貯蔵容器(以下、「乾式貯蔵容器」)の周辺施設は、「使用済燃料乾式貯蔵建屋」「貯蔵用緩衝体※2」「貯蔵架台」「計器類」の4つとしていたが、使用済燃料乾式貯蔵建屋に乾式貯蔵容器を貯蔵する際に使用する「トレーラ」を追加した。


○貯蔵用緩衝体の安全重要度分類※3の記載の適正化

 これまで貯蔵用緩衝体は、乾式貯蔵容器と一体となって容器の安全機能を維持する役割であることから、乾式貯蔵容器と同じ安全重要度分類としていたが、貯蔵用緩衝体は乾式貯蔵容器と違い、それ自体は安全機能を有しないことを踏まえ、分類の見直しを行った。


以 上


※1

 使用済燃料乾式貯蔵施設とは、「使用済燃料乾式貯蔵建屋」と「使用済燃料乾式貯蔵容器」で構成され、女川原子力発電所2号機の使用済燃料プールで十分に冷却された使用済燃料を、堅牢な金属製の乾式貯蔵容器に収納し、乾式貯蔵建屋で空気の自然対流により冷却する施設。

 「使用済燃料乾式貯蔵施設の設置に係る原子炉設置変更許可申請」については、2024年2月28日に原子力規制委員会へ申請した後、2025年2月7日に同申請に関する補正書を提出している。

2024年2月28日2025年2月7日お知らせ済み)


※2

 乾式貯蔵容器に装着し、衝突時のエネルギーを吸収して損傷を防止する設備。


※3

 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に基づき、構築物、系統及び機器について、安全機能の性質に応じて分類するもの。