津波に起因する原子力発電所事故を踏まえた省令改正に伴う東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可平成23年 5月 6日 平成23年3月30日、東北地方太平洋沖地震による津波に起因する原子力発電所の事故を踏まえ、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の一部を改正する省令が施行されたことから、当社は、女川原子力発電所(宮城県牡鹿郡女川町および石巻市)ならびに東通原子力発電所(青森県下北郡東通村)の原子炉施設保安規定※変更認可申請を、4月8日、経済産業省原子力安全・保安院へ行いました。
本日、東通原子力発電所の原子炉施設保安規定について、経済産業大臣より認可をいただきました。 なお、女川原子力発電所原子炉施設保安規定の認可申請については、引き続き原子力安全・保安院の審査を受けております。
今回の原子炉施設保安規定の変更概要は、別紙のとおりであり、津波によって、以下の設備の機能が喪失した場合における原子炉施設の保全のための活動を行う体制整備について、記載を追加しております。 (1) 交流電源を供給する全ての設備 (2) 海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備 (3) 使用済燃料プールを冷却する全ての設備
当社としては、今後も情報収集等に努めるとともに、更なる安全対策について検討を進め、必要に応じて新たな対策を策定し、一層の安全性向上を図ってまいります。
以 上
※ 原子炉施設保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に基づき、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電所ごとに定め、国に申請し認可を受けるもの。
別紙:原子炉施設保安規定の変更概要(PDFファイル/55KB)
|