原子力安全・保安院指示を踏まえた女川および東通原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請について平成23年 4月22日 平成23年4月9日、非常用発電設備の保安規定上の取扱いに関する原子力安全・保安院指示(平成23年4月9日付)が発出されました。
当社は、本指示に伴い、女川原子力発電所(宮城県牡鹿郡女川町および石巻市)ならびに東通原子力発電所(青森県下北郡東通村)の原子炉施設保安規定※1変更認可申請を、本日、経済産業省原子力安全・保安院へ行いました。
指示文書では、現行、『定期検査中等の冷温停止状態及び燃料交換においては、原子炉ごとに、非常用発電設備1台が動作可能であることを必要』としておりますが、先般の平成23年東北地方太平洋沖地震により発生した津波による福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、電源の確保が極めて重要であることから、『原子炉ごとに、冷温停止状態及び燃料交換においては、必要な非常用交流高圧電源母線に接続する非常用発電設備が2台動作可能であることを必要』とすることが求められました。
このため、今回の申請では、『原子炉ごとに、冷温停止状態及び燃料交換においては、必要な非常用交流高圧電源母線に接続する非常用発電設備が2台動作可能(同一発電所に複数炉ある場合には、必要な非常用交流高圧電源母線に他号機に設置された非常用発電設備から受給可能な場合の台数を含む。)であることを必要とすること』を保安規定に規定し変更を行っております。
以 上
※1 原子炉施設保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に基づき、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電所ごとに定め、国に申請し認可を受けるもの。
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