緊急情報

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津波に起因する原子力発電所事故を踏まえた省令改正に伴う原子力発電所の原子炉施設保安規定変更認可申請

平成23年 4月 8日

 平成23年3月30日、東北地方太平洋沖地震による津波に起因する原子力発電所の事故を踏まえ、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の一部を改正する省令が施行されました。

 

 当社は、本省令改正に伴い、女川原子力発電所(宮城県牡鹿郡女川町および石巻市)ならびに東通原子力発電所(青森県下北郡東通村)の原子炉施設保安規定※変更認可申請を、本日、経済産業省原子力安全・保安院へ行いました。

 

 今回の原子炉施設保安規定の変更概要は別紙のとおりですが、今回の申請では、津波によって、以下の設備の機能が喪失した場合における原子炉施設の保全のための活動を行う体制整備について、記載を追加しております

 

(1)  交流電源を供給する全ての設備

(2)  海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備

(3)  使用済燃料プールを冷却する全ての設備

 

 今回の地震および津波に対しても、女川原子力発電所の運転中であった1・3号機および定期検査中で原子炉起動中であった2号機は、いずれも設計どおり原子炉が自動停止し、その後、速やかに冷温停止となり、安全に停止しております。

 当社としては、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえて、女川・東通両原子力発電所において、安全対策を速やかに実施し、一層の安全性向上を図ってまいります。

 

以 上

 

※ 原子炉施設保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に基づき、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電所ごとに定め、国に申請し認可を受けるもの。

別紙:原子炉施設保安規定の変更概要(PDFファイル/55KB)