(1)PRTR
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register=環境汚染物質排出移動登録)制度は,有害のおそれのある化学物質の環境中への排出量等について,対象事業者が行政に報告し,行政が公表する制度で,事業者の自主的な排出削減を目的としています。
わが国ではこのPRTR制度を法制化した「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質管理促進法)」が1999年7月に制定され,2001年4月から事業者による環境への排出量等の把握が必要となっています。このため,当社では法に基づく排出量等の把握に先がけて自主調査を実施し,実態把握に努めました。
当社は,発電所等で使用している化学物質について,購入・使用・在庫量等を記録・把握し適正に管理し,環境への排出抑制に努めています。 |
【特定化学物質の排出量・移動量※(2000年度)】 [単位:ダイオキシン類 mg-TEQ/年,その他t/年]
| 名称(用途等) |
排出量 |
移動量 |
| 大気 |
水域 |
土壌 |
ヒドラジン (ボイラー給水処理剤) |
0.0007 |
0 |
0 |
0 |
HCFC-225 (ドライクリーニング) |
1.9 |
0 |
0 |
0 |
リン酸トリス[ジメチルフェニル] (制御油) |
0 |
0 |
0 |
2.9 |
ダイオキシン類 (焼却炉からの排出) |
5.8 |
0 |
0 |
1.6 |
※法の届出要件を満たす事務所を対象に集計 |
(2)ダイオキシン類対策
ダイオキシン類による環境汚染の防止や,その除去等を図るため,施策の基本とすべき基準,必要な規制,汚染土壌に係る措置等を内容とする「ダイオキシン類対策特別措置法」が2000年1月に施行されました。
当社では,法規制対象の廃棄物焼却炉を3事業所が保有していますが,ダイオキシン類濃度は現行基準(80ng※1-TEQ※2/m3N)を大幅に下回る0.1〜0.5ng-TEQ/m3Nの範囲にあり,2002年12月から適用される新基準(10ng-TEQ/m3N)をも満足していることを確認しています。
※1:10-9g(10億分の1グラム) ※2:ダイオキシン類全体の毒性の強さのことで毒性等量(TEQ)という単位 |
(3)PCB対策
PCB(ポリ塩化ビフェニール)は耐熱性や絶縁特性に優れているため変圧器等の電力機器に広く使用されていましたが,有害性が問題となり,1972年に生産が中止され,1974年に製造,輸入,使用が原則禁止されるとともに,保有者に厳重な保管・管理が義務づけられました。当社においてもこれまで適切に保管・管理してきました。
PCBの無害化処理については,1998年6月の「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の改正により可能となりましたので,当社は保管中のPCBを自社で無害化処理する方向で検討を行っています。 |

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