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火力発電所や地熱発電所等ではそれぞれの地方自治体と「公害防止協定(環境保全協定)」等を結んでいます(原子力発電所は「安全協定」)。
「公害防止協定」は、大気、水質、廃棄物、騒音、緑化等、環境に関する範囲をカバーするとともに、各地域の特性に配慮し、国や自治体の規制基準より厳しくなっているものが多くあります。
環境保全に関する法令とともに、こうした地方自治体との協定の基準値を遵守し、測定結果を定期的に自治体に報告しています。
なお、1999年4月から2000年3月までの間に、環境に関して係争を伴う法的な問題はありませんでした。 |
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