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東北電力

 

電気料金のごあんない

料金の算定・支払い

電気料金の仕組みと算定方法、お支払いについてご説明します。

電気料金の仕組み

電気料金は大きく分けて「基本料金」と「電力量料金」の2つから構成されています。

※これまで電気料金は消費税等相当額を含まない(税抜)単価で表示しておりましたが、改正消費税法にもとづき、平成19年4月より消費税等相当額を加えた(税込)単価で表示いたします。

電気料金の仕組図 燃料費調整制度 太陽光発電促進付加金

料金の算定期間

料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。
電気料金は、料金の算定期間を「1か月」として算定いたします。

<例>
料金の算定期間

記録型計量器の表示

検針値画面(計量確定画面)、現在値画面(現在計量画面)、この2つの画面は、一定周期毎に自動的に切替え表示します。

■検針値画面(計量確定画面)
毎月お客さまにお知らせする使用電力量、最大需要電力などは、この画面になります。

記録型計量器の上部に「検針」と表示されているのが検針値画面です。ここでは、計量日までの使用電力量などのあたりを表示します。

■現在値画面(現在計量画面)

現在値画面では、現時点での需用電力(30分単位)の指数などを表示します。

お支払いについて

【電気料金のお支払い方法について】

(1) お客さまご指定の口座から毎月の振替日に引き落とされる「口座振替」と、(2) 請求書をお送りしてお客さまに金融機関等から振り込んでいただく「契約振込」があります。当社では便利な「口座振替」をおすすめしております。
どちらの場合にも、お支払いいただく前に「請求内訳書」をお送りいたします。(口座振替の場合は、振替日よりも前にお送りします。)

【早収期限日と支払期限日のちがい】

【早収期限日】…検針日の翌日から数えて20日目をいいます。この日までにお支払いいただきますと「早収料金」を申し受けますが、早収期限日を経過しますと「遅収料金」(早収料金の3%割増しした金額)を申し受けます。
なお、「遅収料金」と「早収料金」との差額は、原則として翌月の電気料金に加算して申し受けます。

【支払期限日】…検針日の翌日から数えて50日目をいいます。この日までのお支払いをお願いいたします。

※支払期限日までにお支払いいただけない場合は、予告したうえで電気の供給を停止することになりますので、充分ご注意くださるようお願いいたします。

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